フリーランス看護師は社会保険に加入できるのか?
フリーランス(派遣、短期、単発)で働く看護師は保険加入をどうしているのか?
直接雇用や派遣で働いている看護師の場合、1週間あたりの労働時間で加入すべき保険が労働基準法で決まっています。
- 直接雇用の看護師・・・勤務先が保険加入の手続きをする
- 派遣看護師・・・派遣会社が保険加入の手続きをする
- 雇用がない看護師・・・自分で保険加入をする
フリーランス看護師の場合、直接雇用と派遣を掛け持ちしている人もいるでしょう。
中には、雇用がない単発バイトだけで看護師をしているフリーランスの働き方もあります。
働き方によって加入する保険が異なってくる場合があるので、詳しく解説していきます。
保険には4種類ある
保険は大きく、労働保険と社会保険があります。
- 労働保険は(労災保険と雇用保険)の2つ
- 社会保険は(年金保険と健康保険)の2つ
つまり保険は、労災保険、雇用保険、年金保険、健康保険の4種類があるということです。
保険の加入条件を満たすと通常給料から天引きされるので、拒否することができません。
では、さらに詳しく4種類の保険を解説していきます。
労働保険
労災保険
保険料は雇用している事業主が負担
従業員の看護師が保険料のことを心配する必要はありません。
- 労災保険は労働者全員が強制的に加入になります。
- 仕事中のケガなどは労災保険から治療費が支払われます。
雇用保険
保険料は雇用主と看護師が半分ずつ負担
- 雇用保険は週あたり20時間以上働く場合に加入になります。
- 雇用保険に加入していれば、失業時に失業保険が受け取れます。
≪雇用保険の加入条件≫
■週20時間以上の勤務
■31日以上の継続雇用見込みがある
社会保険
年金保険
- 国民年金は全額自己負担
- 厚生年金は雇用主と看護師が半分ずつ負担
- 扶養内(妻)なら扶養者している人(夫)
年金は、働く働かないに関係なく20歳以上の国民全員が加入しなければならないです。
扶養内の働き方であれば、扶養をしてくれている人(たいてい夫)が負担します。
厚生年金は雇用主が半分負担をするので、看護師はその分保険料の負担が軽くなります。
健康保険
- 国民健康保険は全額自己負担
- 雇用主の健康保険に加入すると雇用主と看護師半分ずつ負担
- 扶養内(妻)なら扶養者している人(夫)
健康保険は子供であっても国民全員が加入します。
扶養範囲を超える収入(年収130万円以上)があると、自分で健康保険に加入しなくてはなりません。
雇用主の社会保険の健康保険に加入すると、半分を雇用主が負担してくれるので自己負担額が国民健康保険より軽くなります。
≪社会保険の加入条件≫
■2ヶ月を超える契約見込みがある
■1日の勤務時間が社員の3/4以上
■1ヶ月の勤務日数が社員の3/4以上
例)1日8時間・月20時間の職場の場合だと、1日6時間・月15日以上勤務が必要
フリーランス看護師が保険加入で気を付けたいこと
フリーランス看護師の働くシチュエーションを想定します。
正社員として週40時間働いている看護師が、休日に副業をしている場合
本業で労働保険も社会保険も加入ができます。
副業の事業所では労働者災害補償保険のみの加入になります。
パート勤務をしている看護師が、他のパート勤務を掛け持ちする場合
(どちらの勤務も週20時間で合計40時間)
この場合、どちらの事業所でも雇用保険・厚生年金保険・健康保険に加入することができます。
雇用保険と健康保険は主な事業所を選んで加入をします。
厚生年金保険は2カ所で加入、保険料は賃金に応じて按分して負担します。
パート勤務をしている看護師が、他のパート勤務を掛け持ちする場合
(主な事業所で週20時間、他の事業所で10時間)
この場合、主な事業所で雇用保険・厚生年金保険・健康保険に加入することになります。
週20時間に満たない短時間勤務の仕事を掛け持ちする場合
いずれの事業所でも労働者災害補償保険のみの加入になります。
ここでの注意するポイントは年収です!
夫の扶養に入っている妻の場合、国民年金保険と健康保険の保険料の負担は0円です。
しかし、年収が130万円を超えると、国民年金保険と国民健康保険に看護師(妻)自身で加入することになります。
年収が130万円を超えると年額30万円ほどの保険料を負担することになります。
フリーランス看護師は働き方によってて加入できる保険が変わってきます。
加入したい保険がある場合は、働く時間の調整や職場の保険に入れるかなど確認をしていく必要があります。
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